保守点検と清掃の業務委託

保守点検と清掃の業務委託

浄化槽の保守点検とは浄化槽の点検、調整及び必要な修理して正常に運転する作業のことで、清掃とは浄化槽内に生じた汚泥・スカム等の引出し、汚泥の調整ならびに各装置の洗浄、掃除等をする作業のことをいいます。
通常、設置者(管理者)は自ら保守点検および清掃することが困難であるため、有料で業者に委託して行っていただく必要があり、契約した業者は設置者(管理者)と連帯して責任をもってこの作業に当たる事になります。

●維持管理は専門業者と契約しましょう
●維持管理=健康管理(保守点検・清掃・水質管理)
●法定検査=健康診断

保守点検と清掃の業務委託

保守点検業者・清掃業者

保守点検業は知事に登録した業者、清掃業は各市町村長の許可を受けた業者でなければ出来ません。設置者(管理者)の方は設置手続きの際、届出られた保守点検業者、清掃業者(株式会社 日映今津)に委託して下さい。
業者は法令及び滋賀県浄化槽取扱要綱に従って作業し、その記録票を交付しますので3年間保存してください。

保守点検回数

滋賀県浄化槽取扱要綱で次のように定めています。なお、放流水の水質(BOD)は年1回以上検査することになっています。
(駆動装置またはエアーポンプ設備の作動状況および消毒剤の補給は、表の規定に関わらず、必要に応じて行うものとする。)

し尿を単独に処理する浄化槽
合併浄化槽

清掃回数

清掃は、通常の使用状況において年1回と定められています。
ただし、全ばっ気方式(昭和56年6月1日以降は設置が認められていない)は、おおむね6ヶ月に1回以上となっています。

使用開始

新しい浄化槽を使用開始するには、その直前に必ず最初の保守手点検(業務委託)をしてください。
設置者(管理者)は、使用開始後30日以内に使用開始報告書を生活環境事業協会経由で保健所長に提出して下さい。

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