ホーム
生ゴミ堆肥化システム
バイオ脱臭液
会社概要
浄化槽の管理と使用方法
業務案内
HOME
»
浄化槽の管理と使用方法
» 使用方法
浄化槽とは?
|
浄化槽の法定検査
|
保守点検と清掃の業者委託
|
使用方法
使用開始に当たっては直前に保守点検を行い、30日以内に保健所長宛の使用開始報告書を市町村に提出して下さい。
浄化槽は微生物の活動で機能するものですから、その繁殖を助けるよう、日常の使用に留意する必要があります。主な注意事項を選んでみますと、次のようなものがあります。
電源は切らないで下さい。モーターが止まると槽内の微生物が死んでしまうため、汚物が浄化されず悪臭を放ちます。
もし、モーターが止まったり、ベルト切れや、音が大きくなるなど異状があったときは、直ちに株式会社 日映今津に連絡をとるようにして下さい。
槽内への薬品(塩酸・クレゾール・殺虫剤・中性洗剤など)の
投入はお避け下さい。
微生物を殺してしまい、汚物が浄化されません。
便器の清掃は次の要領で行ってください。
普通の汚れの場合には、ぬるま湯で拭いて下さい。
粒子の粗いミガキ粉は、陶器や金具のメッキを傷つけ、
細かいヒビが入ったようになり、かえって汚れが付着しやすくなります。
便所の洗浄水は1人1日約50リットルご使用いただくのが標準的で、
浄化槽はこの水量を基準に作られています。
水量が多すぎたり、少なすぎたりする場合は、浄化槽管理士が洗浄水の使い方についてお願いすることがありますのでご協力ください。
槽内には異物(新聞紙、タバコの吸殻、紙おむつ、衛生綿、生理用品など)を投げ入れないで下さい。
便器や流入管がつまるばかりでなく、浄化槽の浄化能力が低下します。
市販の衛生綿で、トイレに投入しても差支えのない旨を表示しているものがありますが、これは浄化槽の故障にもなりますのでご注意ください。
トイレットペーパーは、水に溶け易いものを適量にお使いください。
1人1日約2m〜3mが標準的な使用量です。多量に使い過ぎますと短期間で汚泥量が多くなります。したがって清掃の時期を早めますので、経済的にも損です。また、トイレットペーパーが溶け易いかどうかは水に入れてかき混ぜてみればすぐわかります。トイレット専用のものは数回の攪拌で細かくなります。
マンホールやブロアーの上には、荷物を置かないで下さい。
維持管理の邪魔になるばかりでなく、通風を妨げたりして、浄化効率を落とし、悪臭発生の原因となります。
ブロアーなどのばっ気装置は、熱を持つことがありますので、カバーの上や、その周囲には物を置かないようにして風通しを良くして下さい。特に、可燃物、危険物は絶対に置かないようにして下さい。
設計の人員以内で使用して下さい。
処理能力を超える場合には、
その計画に適合した浄化槽を新たに造る必要があります。
浄化槽の放流水は、環境衛生上支障のないように消毒することになっています。消毒薬は当社が点検の際に常に補充しています。
錠剤の消毒薬剤の場合は、通常1人1ヵ月1〜2錠が必要です。万一、保守点検契約をせずに薬剤補給を放置しておくと、雑菌や細菌が放流され「びわ湖」の水は汚染して大変な事態になりますので、くれぐれも薬剤補給は忘れないようにして下さい。
排気管、送気口(格子蓋)は、酸化の機能を保持するために必要なものですから絶対に閉塞しないようにして下さい。
送気口は、酸化室に空気を送り込み、酸化作用を営む大切な装置で荷物を置いたりして閉塞しますと故障の原因になります。また、排気管から臭気が逆流する場合は、排気管に欠陥があります。特に、短い場合や曲り個所が多い場合に起こりますので、このような場合は立上り管を長くしてもらうことが必要です。
浄化槽は、常に満水にしてからでなければ使用できない構造になっています。
特に、使用開始のときや、清掃後には必ず注水し、流出口から流れ出るまで水を張ってから使用して下さい。浄化槽の機能を正常に発揮させるために是非必要なことです。
流出先の側溝に、ゴミや泥がたまって浅くなると浄化槽からの流出水がなめらかに流れなくなったり、逆流したりし、故障の原因になります。生活環境をきれいにする意味でも側溝は時々清掃して水がなめらかに流れるようにしておく事が必要です。
(使用に関する準則)
第1条
浄化槽法(以下「法」という。)第3条第3項の規定による浄化槽の使用に関する準則は次の通りとする。
1.し尿を洗い流す水は、適正量とすること。
2.殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であって、浄化槽の正常な機能を妨げるもは、流入させないこと。
3.法第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第百六号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされたもの(以下「みなし浄化槽」という。)にあっては、雑排水を流入させないこと。
4.浄化槽(みなし浄化槽を除く。第6条第2項において同じ。)にあっては、工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させないこと。
5.電気設備を有する浄化槽にあっては、電源を切らないこと。
6.浄化槽の上部又は周囲には、保守点検又は清掃に支障を及ぼすおそれのある構造物を設けないこと。
7.浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと。
8.通気装置の閉口部をふさがないこと。
9.浄化槽に故障又は異常を認めたときは、直ちに、浄化槽管理者にその旨を通報すること。
ホーム
|
生ゴミ堆肥化システム
|
バイオ脱臭液
|
会社概要
|
浄化槽の管理・使用方法
|
業務案内