株式会社日映今津
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浄化槽とは? | 浄化槽の法定検査 | 保守点検と清掃の業者委託 | 使用方法

浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を浄化します。
この生物は案外気むずかし屋で、これを活発に働かせるためには、微生物が働きやすい条件を整えてやらなければいけません。よく浄化槽は生きものだといわれるのはこのためです。
なお、微生物は下のようのに空気を好まない嫌気性のものと、空気がないと弱ってしまう好気性のものに大別されます。浄化槽からきれいな水を出すためには、このような微生物が力一杯働けるよう注意してやらなければなりません。

    

汚水がきれいになる秘密はたくさんの種類のバクテイアや原生動物などの微生物にあります。
浄化槽の中では私たちの台所や便所から流した汚濁物質をそれぞれの微生物が食べ物とします。その結果、排出された汚水は汚濁物質が分解され浄化されます。そのあと浄化された水だけが放流され、汚泥はそのまま浄化槽の中に残存します。残存した汚泥はときどき清掃により取り除きます。

浄化槽法で浄化槽の検査、保守点検、清掃についての管理者(設置者)の義務を定めています。
検査は使用開始6ヶ月後2ヶ月以内に法第7条の、その後毎年1回法第11条の定めによって受検しなければならないので、設置届提出の際、知事指定検査機関に受検申込書を提出して下さい。
保守点検・清掃は専門的な知識や道具も必要ですから知事の登録を受けた保守点検業者及び市町村長の許可を受けた清掃業者に委託されることをお勧めします。
高島市内では株式会社日映今津がその業務に携わっています。