株式会社日映今津
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浄化槽法の規定により設置者(管理者)は知事指定監査機関の検査を受けなければなりません。この検査を法定検査といい、使用を開始して6ヶ月を経過した時期に受ける法定検査を7条検査、その後、毎年1回定期的に受ける法定検査を11条検査と略称しています。


第7条
新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、その使用開始後6ヶ月を経過した日から2ヶ月間に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権限を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、環境大臣又は都道府県知事が第57条第1項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。
第11条
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。


◆ 社団法人 滋賀県生活環境事業協会 ◆ 
〒520-3015 栗東市安養寺7-1-25 
電話 077-554-9271 FAX 077-554-9293

7条検査、11条検査とも約一週間前までに知事指定検査機関(社団法人滋賀県生活環境事業協会)が、
各設置者(管理者)に電話または文書で連絡しますので受検してください。

知事指定検査機関の検査員が現場に出向き、浄化槽の外観、水質、保存書類を検査し
「適性」「おおむね適正」「不適正」のいずれかに判定し、その結果を記入した検査結果書を交付します。
検査結果書は3年間保存してください。
7条検査の場合は生物化学的酸素要求量(BOD)の測定に日数を要しますので、検査結果書は後日送付します。

法定検査は保守点検や清掃の業者委託とは別に受検しなければならないもので、
下記の法定検査手数料は設置者(管理者)の負担となっています。
なお、7条検査手数料は、平成2年10月以降設置手続きの際、検査申込書とともに前納されていますのでご承知ください。

(昭和60年10月11日滋賀県公報第8188号公示・消費税は行政検査につき非課税)

【浄化槽管理者】(法第7条)
「浄化槽管理者」とは、浄化槽の所有者、占有者、その他の者で、その浄化槽の管理について権限を有する者をいう。

【浄化槽管理者の義務】(法第10条)
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、浄化槽の保守点検、清掃をし、
指定検査機関の検査を受けなければならないことが義務付けられています。
しかし、専門知識のない浄化槽管理者が、実際に浄化槽の保守点検・清掃を行うことが出来ませんので、
処理対象人員が、
            @501人以上の浄化槽については、技術管理者を置くことを義務付け
            A500人以下の浄化槽については、次の者に業務を委託することが出来ます。

○業務を委託できる者
   ◆保守点検業務 ・・・・・ 登録を受けた浄化槽保守点検業者
                   (高島市内では株式会社 日映今津)
   ◆清掃業務 ・・・・・・・・・ 市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者
                   (高島市内では株式会社 日映今津)
【浄化槽使用開始の報告と使用準則の遵守】
浄化槽管理者は、浄化槽の使用開始後30日以内に報告書を都道府県知事に提出することが義務付けられ、
また浄化槽を使用する者は。環境省令で定める「使用に関する準則」を遵守しなければならないことになっています。